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徳川の埋蔵金を 発見したら?
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クイズ番組を除けば、身近な一時所得はTOTOや宝くじではないだろうか?万一、一億円があたったら、クイズ番組の賞金同様に税金を支払う必要があるのだろうか?
なんと、宝くじやTOTOでは一億円当たっても税金を支払う必要がないのだ。同様にオリンピックやノーベル賞の賞金なども税金がかからないという。これに対して、競馬、競輪、賭け麻雀などのバクチで得た収入は課税対象になるらしいが、その金の流れを掴むことは難しいので、事実上は課税されることなどはほとんどないだろう。
その他に意外な収入としては埋蔵金の発見などがある。埋蔵金などの埋蔵物に関しては、我が国ではなんと落とし物を拾ったのと同じ「遺失物法」が適用されるという。 落とし主が明確であれば、発見者は5〜20%の「報労金」を受け取ることができるが、届け出て6ヶ月間の間に落とし主が明確にならない場合、その土地の持ち主とフィフティ・フィフティで分けることになる。
意外に発見者が得る金額は大きくないため、現実には埋蔵金を発見した人が、そのままいただいてしまうのかも知れない。「埋蔵金なんか探して、見つけた者はいない」という話もあるが、それは単に公に明らかになっていないだけで、実際は発見者が大勢いるのかも知れない。
・関連リンク 「日本の埋蔵金」研究所 埋蔵金の法律知識 |
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